定款Articles of Incorporation
平成26年4月1日 認可
平成28年4月1日 変更
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条
この法人は、一般社団法人広島県病院協会と称する。
(主たる事務所)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を広島市に置く。
(目 的)
第 3 条
この法人は、県内における医療施設等の改善に関する調査研究を行うとともに、健全なる管理運営を推進することにより、地域医療の向上と県民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 医療の倫理並びに医道の昴揚
- 制度及び施設の改善に関する調査及び研究
- 施設の管理運営に関する調査研究及び改善のための諸施策
- 公衆衛生及び地域社会における医療の改善に関する活動
- 施設に関する関係機関、関係団体等との連携及び協調
- 広報及び情報の収集に関する活動
- 施設従業員の教育研修及び永年勤続者の表彰
- 施設従業員の福利厚生の向上
- その他、前条の目的を達成するため必要と認める事項
第 2 章 会 員
(種 別)
第 5 条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 広島県内に所在する病院及び診療所を単位とし、それらの単位組織を代表する者であり、この法人の目的及び趣旨に賛同する者
- 賛助会員 正会員の資格を有しない者で、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(入 会)
第 6 条
会員として入会しようとする者は、理事会が別に定めるところにより会長に入会申込書を提出しなければならない。
2
入会の可否については、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第 7 条
正会員は、総会(第12条の規定による一般法人法上の社員総会をいう。以下同じ。)において別に定める会費を納入しなければならない。
2
賛助会員は、理事会において定める賛助会費を納入しなければならない。
3
前2項の会費は、別に定める規則による方法により納入する。
(任意退会)
第 8 条
会員は、任意に退会することができる。なお、退会しようとするときは、所定の様式による退会届書を会長に提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第 9 条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 正会員が第5条に定める資格を失ったとき
- 医療施設等が廃止されたとき
- 会員が死亡したとき
- 会員が異動したとき
- 会員が除名されたとき
- 会員が、会費を1年以上納入しないとき
2
前項の規定にかかわらず、(1)から(4)の場合は、医療施設等が存続していて廃止・開設をした場合及び会員が異動した場合は、加入会員の変更として取り扱う。
(除 名)
第 10 条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議に基づき、除名することが
できる。その場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の
通知をすることとするが、その除名の通知を受けた会員には、総会において決議の前に
弁明の機会を与えなければならない。
できる。その場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の
通知をすることとするが、その除名の通知を受けた会員には、総会において決議の前に
弁明の機会を与えなければならない。
- この法人の定款又は規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、会員としての義務を怠り又は目的に反する行為をしたとき、その他、会員としてふさわしくない行動をしたとき
- その他の正当な事由があるとき
2
前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2
この法人は、会員がその資格を喪失しても、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第 3 章 総 会
(種 類)
第 12 条
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(構 成)
第 13 条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第 14 条
総会は、一般法人法に規定する事項並びにこの定款に定める事項に限り決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額又はその規程
- 定款の変更
- 各事業年度の事業報告及び決算の承認
- 入会の基準並びに会費の金額
- 会員の除名
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 解散及び残余財産の処分
- 合併、事業の全部又は一部の譲渡
- 理事会において総会に付議した事項
- 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2
前項にかかわらず、個々の総会においては、第16条第3項の書面に記載した総会の目的たる事項以外は、決議することができない。
(開 催)
第 15 条
定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事が必要と認め、理事会において開催の決議がされたとき
- 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき
- 前号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる
① 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
② 請求があった日から30日以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招 集)
第 16 条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、書面投票を認める場合を除き、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2
会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第 17 条
総会の議長及び副議長は、総会において出席している正会員の中から選出する。ただし、議長及び副議長は、役員を兼ねることができない。
2
議長及び副議長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。なお、総会に議長及び副議長が出席できないときは、新たに前項により選出する。
(定 足 数)
第 18 条
総会は、その会議を構成する正会員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第 19 条
総会の議事は、一般法人法に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2
前項の場合において、議長は、正会員として表決に加わることはできない。
3
第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 正会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(書面表決及び代理等)
第 20 条
やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。
(議 事 録)
第 21 条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印をしなければならない。
第 4 章 役 員 等
(役員の設置)
第 22 条
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上25名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長、15名以内を常任理事とすることができる
- 前号の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって同法の業務執行理事とする
(役員の選任)
第 23 条
理事及び監事は総会において、各々選任する。
2
会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
なお、会長、副会長及び常任理事は、あらかじめ、総会において推薦することができる。
なお、会長、副会長及び常任理事は、あらかじめ、総会において推薦することができる。
3
監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 24 条
理事は、理事会を構成し、その内、業務執行理事は法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。会長に事故がある場合は、業務執行理事たる副会長が会長の職務執行に係る権限を代行する。
3
副会長は、会長を補佐する。
4
常任理事は、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第 25 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3
監事は、理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べなければならない。
4
監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
5
前項の報告をするため必要があるときは、監事は会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられないときは、直接理事会を招集することができる。
6
監事は、理事が総会に提出する議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは 定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
7
監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
8
監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第 26 条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
4
役員が欠けた場合、又は第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なおその権利義務を行わなければならない。
(役員の解任)
第 27 条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報 酬 等)
第 28 条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2
役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3
前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(取引制限)
第 29 条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における この法人とその理事との利益が相反する取引
2
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(顧問及び参与)
第 30 条
この法人に若干名の顧問及び参与を置くことができる。
2
顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3
参与は、この法人の事業に精通している者のうちから、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
4
顧問及び参与の任期は、役員の任期規定を準用する。
5
顧問及び参与は、会長の要請により会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。
6
顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができることとし、第28条第3項の規定を準用する。
第 5 章 理 事 会
(理事会の構成)
第 31 条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 32 条
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長並びに常任理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第 33 条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2
通常理事会は、毎事業年度に2回以上開催する。
3
会長及び副会長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
4
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
- 第25条第5項の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招 集)
第 34 条
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第4項第3号により理事が招集する場合又は同項第4号により監事が招集する場合を除く。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、業務執行理事たる副会長が理事会を招集する。
3
会長は、前条第4項第2号又は第4号に該当する場合には、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
4
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議 長)
第 35 条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定 足 数)
第 36 条
理事会は、理事等の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第 37 条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数をもって決し、議長は、決議に加わることができない。
2
可否同数のときは議長の決裁するところによる。
(決議の省略)
第 38 条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事等の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議 事 録)
第 39 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事が、これに署名又は記名押印しなければならない。
第 6 章 常任理事会
(常任理事会の構成)
第 40 条
この法人に常任理事会を置く。
2
常任理事会は、代表理事たる会長並びに業務執行理事たる副会長及び常任理事(以下「常任理事等」という。)で構成する。
(招 集)
第 41 条
常任理事会は、会長が招集する。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、業務執行理事たる副会長が常任理事会を招集する。
(議 長)
第 42 条
常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決 議)
第 43 条
常任理事会の決議は、議決に加わることができる業務執行理事たる常任理事等の過半数をもって決し、議長は、決議に加わることができない。
2
可否同数のときは議長の決裁するところによる。
(議 事 録)
第 44 条
常任理事会は議事の要点の議事録を作成し、会長が署名又は記名押印する。
第 7 章 委 員 会
(委 員 会)
第 45 条
この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2
委員会の委員は、会長が選任する。
3
委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議によるものとする。
4
第5条第2号の賛助会員は、この委員会を通じ、会長に意見を申し出ることができる。
第 8 章 財産及び会計
(事業年度)
第 46 条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財産の構成)
第 47 条
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 別紙財産目録記載の財産
- 会費
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- 寄付金品
- その他の収入
(財産の管理・運用)
第 48 条
この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議によるものとする。
2
財産のうち現金は、確実なる銀行又は信託銀行に預け入れ若しくは信託し、又は国公債、確実なる有価証券に換え保管するものとする。
(経費の支弁)
第 49 条
この法人の経費は財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 50 条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入・支出することができる。
(事業報告及び決算)
第 51 条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を事務所に備え置くものとする。
(会計原則)
第 52 条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第 53 条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 9 章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第 54 条
この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって変更することができる。
(合 併 等)
第 55 条
この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第 56 条
この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第 57 条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 事 務 局
(設 置 等)
第 58 条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 59 条
事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- 定款
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
- 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- 定款に定める総会及び理事会の議事に関する書類
- 役員等の報酬規程
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告書及び収支計算書等の計算書類
- 監査報告書
- その他法令で定める帳簿及び書類
(公 告)
第 60 条
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第 11 章 補 則
(法令の準拠)
第 61 条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令に従う。
(委 任)
第 62 条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
(施行時期)
(施行時期)
第 1 条
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
(最初の会長、役員及び会員等)
第 2 条
この法人の最初の会長(代表理事)は青山喬とする。
(最初の事業年度)
第 3 条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。